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契約書について

税理士さんと弊社で委任契約を結ぶにあたり契約書の雛形を頂きましたが、できるだけ弊社にメリットがあるように修正したいのですが、費用等含めお手数ですが添削おねがいします。

委 嘱 契 約 書
第1条(委任業務の範囲)
1 甲の法人税、消費税、事業税及び住民税の税務書類の作成並びに税務代理業務
2 前項に定める税目の税務相談業務
3第1項に定める税目の税務調査の立会い業務
4 甲の会計処理に関する指導及び相談並びに月次試算表の作成業務 5 甲の決算書及び第1項に定める税目の税務申告書の作成業務
6 甲の源泉所得税に係る年末調整事務、源泉所得税徴収高計算書及び法定調書作成業務

第3条(乙の執務要領)
1 乙は、第1条に定める業務の遂行にあたり、 乙所属税理士の指導監督のもと、 この指定した担当 職員をもって業務にあたり、 年に三度面談の機会を設ける。

第4条 (報酬)
1 当契約期間の報酬は、 この報酬規定に基づき、以下の通りとする。
(1) 顧問報酬として年間 350,000
(2) 調査立ち合い報酬 (日当)30, 000
(3) 消費税申告60, 000
(4) 年末調整事務に関する報酬として20, 000

1 甲は、 委任業務の遂行に必要な説明、 書類、記録、 各種証憑書類その他の資料をその責任と費用負担において乙に提供しなければならない。 2 資料等は、乙の請求があった場合には、 甲は速やかに提供しなければならない。 資料等の提供が乙の正確な業務遂行に要する期間を経過した後であるときは、それに基づく不利益は甲において負担する。
3 甲の資料提供の不足、誤謬に基づく不利益は甲において負担する。

第10条 (情報の開示と説明)
2 前項に基づき、甲が乙の説明を受け承諾したときは、 当該項目につき後に生ずる不利益につい
ては、乙はその責任を負わない。

第12条(損害賠償及び債務不履行責任)
1 甲は、乙が専門家としての相当な注意義務を著しく欠いたことにより損害を被った場合には、直接かつ現実に被った損害額の範囲内において損害賠償を乙に対して請求できるものとする。
2 尚、 債務不履行及び瑕疵担保責任としての損害賠償を請求することができる期間は、乙の当該 業務終了時点から1年以内とし、1年分の報酬総額を限度とする。

税理士の回答

相手の税理士は契約内容を変更してもよいといっているのでしょうか。
一般的には、この条件でとして委任契約書の雛形を提示するのではないでしょうか。
私としては、第3条で税理士資格のない使用人任せにするといっているようで疑問です。
年に三度の面談でよいのですか。
第4条には、法人税申告の報酬が規定されていません。
報酬額は税理士によりまちまちですのであなたが納得するかどうかです。
第1条に明記されていませんが委任業務に記帳は含まれているのでしょうか。
以上が気になった点です。

ご回答ありがとうございます。

まだ確認はしていませんが、雛形の契約書だと思いますので交渉してみようと思います。
私は資産管理会社の会計がメインですので年に3.4回でも問題はないかなと思っております。

担当については決算等は担当税理士が行い日々の税務については使用人でもいいのかなとも思っておりますが合わない担当者は変更できるように契約書にも含めて頂けるようにお伝えしようと思っております。

法人税は顧問料に含まれており契約書にも記載ありましたが、文字数の兼ね合いで省略しております。

会計については口座やカード連携のクラウド会計サービスを使用予定なのですが記帳については含まれておりませんのでどのようにすればベストか検討中です。
もし何かいい方法があれば教えて頂けると助かります。

気になった点として
債務不履行及び瑕疵担保責任としての損害賠償を請求することができる期間は、乙の当該 業務終了時点から1年以内とし、1年分の報酬総額を限度とする。
とあるのですが、こちらの項目についてはこれぐらいがスタンダードなのでしょうか?
私個人としては業務終了時から10年で限度は無くしたいのですが、ご見解をお伺いたいです。

2 乙の業務は、第1条(委任業務の範囲)に基づく業務であり、 甲の役員又は使用人の不正、誤謬 又は違法行為を発見し指摘することを目的とするものではないことを確認する。

こちらについては善管注意義務に基づく文面を盛り込みたいのですが、善管注意義務について言及するような文面を入れる事はイレギュラーな事でしょうか。

何卒宜しくお願いします。

一般的には、こうした委任契約書は税理士会が示している雛形などを基にしていると思われます。
ただし、修正が可能なのであれば、貴法人の要望に沿った文面にしてはいかがですか。

ご回答ありがとうございます。
私もこちらの契約書については税理士会の雛形と内容が似ている点で変更の余地はあるのかなと感じております。
契約書の変更可否については後日確認をしようと思いますが、私の意図としては契約書の変更交渉するにあたりどのような文面を加えるのがベストかまた書かれている内容は実際の判例等など踏まえ、税理士様からみられてどのような内容にすべきかまた必要ない文面はあるかまたどのように話をもっていくのがベストかを確認させて頂きたいと思っております。

我々税理士のほとんどは税理士会の雛形などに基づいて、委任契約書を作成しています。
当事務所ではこれまで提示した委任契約書の修正を求められたことはなく、貴法人からそれを求められると相手税理士は難色を示すかもしれませんね。
法的な内容については、税理士の委任契約といえども本サイトで回答すべき範囲を超えますので、弁護士等にご相談ください。

税理士会の雛形だと少し税理士さん側に沿って記載されている印象があるため、契約書はなるべく対等平等で記載したいと思っております。
たとえ税理士さんが難色を示されても適切なリスク管理をしたいと思っております。
税理士さん側からどのような見解があるかと質問させて頂きましたがおっしゃる通り様々な考察をすると法的な部分も考慮するためこちらで対応するのは難しくなってしまいましたので弁護士さんに確認させて頂こうと思います。
何度もご丁寧にご回答頂きありがとうございました。

お考えのとおり、契約はたいへん重要です。
税理士が、提示契約書の修正に応じないようであれば別の税理士との契約も検討してください。

本投稿は、2021年06月15日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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