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税理士の顧問契約の契約書について

 顧問契約をしている税理士事務所があり、毎月の会計チェック業務、決算申告業務を10年以上してもらっています。
 社長に確認したところ、契約書を交わしているのではなく、口頭で依頼しているだけだそうです。
 税理士事務所の職員が、毎月の会計チェックに来た際に聞いたところ、契約書を交わさず、口頭での依頼の形となっている会社が中小企業の場合は大部分との回答でした。
 税理士事務所との顧問契約において、契約書を交わさなくても問題ないのでしょうか?

税理士の回答

民法上は諾成契約(口約束)も有効と思いますが、契約書が絶対ひつようかどうかは税法上の問題ではありませんので税理士の専門外です。
弁護士の専門になりますので弁護士ドットコムでご質問ください。
因みに、トラブルが生じた時に責任の所在を証明するものがありませんから、一般的には契約書を締結します。

本投稿は、2021年07月05日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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