内部告発による税理士と法人代表者の罪について
税務署へ提出済の法人決算書と、内容の異なる決算書を銀行に提出(融資審査を有利に進める等の為)する事を、税理士が意図的に行った場合、税理士法ではどんな処罰等がありますか?
(期は異なりますが、同様の手続きにて既に融資実行済の借入金もあります。)
宜しくお願い致します。
税理士の回答
敢えていうなら税理法37条(信用失墜行為の禁止)でしょう。
銀行を騙して融資を引き出したのであれば、税理士法というよりも寧ろ詐欺等別の法令上の問題の方が強いと思いますので、弁護士ドットコムでご質問いただいた方がよろしいかと思います。
前田先生早速のご回答ありがとうございました。 弁護士に相談致します。
また続けざまに別の質問をさせて頂くご無礼をお許し下さい。 会社の支払利息控除について。
会社名義で金融機関から借入した借入金同額を、そのまま社長個人が使途した際に、会社の決算上、支払利息控除は受けられますか?
役員貸付金金利を金融機関の金利より相当低く(法定最低金利)設定するなどの節税対策はありますか?
以上、何卒ご高配賜りたく存じます。宜しくお願い申し上げます。
会社の借入金の支払利息は控除ではなく損金になります。
会社が借りた資金を社長個人が使っているのであれば会社から社長への貸付金になるのが通常で、この時の利率は会社の平均借入利率以上とする必要があります。
これより低い又は無利息の場合、差額は社長への経済的利益の供与となり、法人は損金不算入の役員給与、社長は給与所得課税となります。
節税というのは合法的に行うものであって、金利の調整は節税ではないと私は思います。
異なるご質問への回答は以上とさせていただきます。
本投稿は、2021年09月24日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。