税理士ドットコム - [顧問税理士]内部告発による税理士と法人代表者の罪について - 敢えていうなら税理法37条(信用失墜行為の禁止)...
  1. 税理士ドットコム
  2. 顧問税理士
  3. 内部告発による税理士と法人代表者の罪について

内部告発による税理士と法人代表者の罪について

税務署へ提出済の法人決算書と、内容の異なる決算書を銀行に提出(融資審査を有利に進める等の為)する事を、税理士が意図的に行った場合、税理士法ではどんな処罰等がありますか?
(期は異なりますが、同様の手続きにて既に融資実行済の借入金もあります。)
宜しくお願い致します。

税理士の回答

敢えていうなら税理法37条(信用失墜行為の禁止)でしょう。
銀行を騙して融資を引き出したのであれば、税理士法というよりも寧ろ詐欺等別の法令上の問題の方が強いと思いますので、弁護士ドットコムでご質問いただいた方がよろしいかと思います。

前田先生早速のご回答ありがとうございました。 弁護士に相談致します。 
また続けざまに別の質問をさせて頂くご無礼をお許し下さい。 会社の支払利息控除について。
会社名義で金融機関から借入した借入金同額を、そのまま社長個人が使途した際に、会社の決算上、支払利息控除は受けられますか?
役員貸付金金利を金融機関の金利より相当低く(法定最低金利)設定するなどの節税対策はありますか?

以上、何卒ご高配賜りたく存じます。宜しくお願い申し上げます。

会社の借入金の支払利息は控除ではなく損金になります。
会社が借りた資金を社長個人が使っているのであれば会社から社長への貸付金になるのが通常で、この時の利率は会社の平均借入利率以上とする必要があります。
これより低い又は無利息の場合、差額は社長への経済的利益の供与となり、法人は損金不算入の役員給与、社長は給与所得課税となります。
節税というのは合法的に行うものであって、金利の調整は節税ではないと私は思います。

異なるご質問への回答は以上とさせていただきます。

本投稿は、2021年09月24日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 顧問税理士が粉飾決算を主導した案件ですが…

    私は小さな法人の代表者です。 決算書に計上すべきA銀行からの借入金を、税理士が見落した(決算書未記載)責任の程度と負うべき賠償責任等に付きご教示頂けると幸いで...
    税理士回答数:  2
    2021年09月13日 投稿
  • 決算だけ行ってくれる税理士事務所はございますか

    創業2年目になりました。現在の税理士事務所との顧問契約を解約します。決算だけ引き受けてくれる先生はおられるのでしょうか?記帳代行はやはり受けないと難しいですか?...
    税理士回答数:  1
    2016年07月07日 投稿
  • 期中からでも税理士さん顧問依頼できますか

    個人事業の給排水工事業で20年ほど事務をしています。 会計ソフトを使って決算書、確定申告までやっていましたが今さらながら帳簿の付け方の間違いがあったらと不安に...
    税理士回答数:  1
    2021年05月29日 投稿
  • 顧問税理士について

    税理士先生の皆様方、ご相談があります。 私は、亡くなった家族とは事業内容が異なりますが背中を見て育った事もあり現在事業を営んでいます。 家族は生前に個人事業...
    税理士回答数:  1
    2020年05月24日 投稿
  • 顧問税理士

    開業予定ですが税理士と顧問契約するのはどのタイミングがいいですか?
    税理士回答数:  1
    2016年07月23日 投稿

顧問税理士に関する相談一覧

分野
顧問税理士

人気のエリアの税理士事務所

顧問税理士に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
157,617
直近30日 相談数
695
直近30日 税理士回答数
1,400