粉飾したことの説明責任を果たさないことについて
当方サブの金融機関です。
多額の粉飾が判明しました。
修正申告や他の金融機関にも顛末を説明しなさいと事業者に諭したものの、その顧問税理士から恫喝を受けました。このような不届きな税理士に対して、どのような対応が望ましいでしょうか。
税理士の回答
ご記載の内容だけでは判断ができませんが、恫喝が事実であれば税理士法37条(信用失墜行為の禁止)に違反する可能性がありますので、その税理士が所属する税理士会か国税局に相談されたらよろしいかと思います。
金融機関を恫喝するとは、同じ税理士としてお恥ずかしい話です。
ご回答ありがとうございます。なんともタチの悪い税理士です。
もちろん、誠実な税理士の方々が大半ですが、今回に関しては、会計のプロとは程遠い野蛮な行為で残念でなりません。
相談先は所属税理士会か国税局とのこと。組織として検討致します。
本投稿は、2021年12月18日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。