ふるさと納税可能額ミスリード
昨年会社を売却し、顧問税理士にふるさと納税可能額を相談したところ、給与所得額のみの金額を通知されました。会社売却に伴う大幅な住民税増のふるさと納税可能額は、今年の確定申告後に決まると誤って伝えられました。結局ふるさと納税可能額約300万が活用機会を失いました。税理士保険による賠償などを求めても対応してもらえず、会社の方針として今後一切対応しない、と一方的な通告を受けています。東京税理士会に紛議調停制度を申し立てしようと思いますが、他に有効な対応策などあればご教示ください。
税理士の回答

安島秀樹
裁判所の調停とか裁判とかもあると思います。同時にできるとは思いますが、税理士会で調停をやっているということがわかったら、ほかの機関は様子見で進展しないと思います。
安島先生ありがとうございます。国税庁→東京税理士会→弁護士の順で対応考えてます。
先生は本件の落とし所はどの辺だと思いますか?
また先生ならどの様な対応をとりますか?
個人的見解で構いません。

安島秀樹
いい解決法を模索してみてください。
どの解決法も時間とお金がかかるかもしれません。
ありがとうございます。
相手税理士事務所は時間とお金がかかるのを見越しての対応だと思います。会社売却で顧問契約がなくなったら手のひら返し。呆れた士業です。

安島秀樹
世の中そういう人がいっぱいいます。
わすれてしまうのも一法です。
本投稿は、2022年05月20日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。