自営業と副業が同業種だと55万円の控除が使えない?
設備業を一人親方(白色申告)で営んでおります。
また社保適用程度の給与にて、知人の経営する会社(建設・設備系)に所属しております。
※便宜上副業と表記します。
※あくまで自営業が本業です。
今回税務調査を受け、本業と副業が同業種である場合は55万円の控除は一切受けられないと指摘がありました。
(etaxの自動計算かつ注釈もない為、寝耳に水なのですが…)
税務署員の言い分は『車(ガソリン代)や道具、材料は共用だろう?つまり経費の二重取りになるから控除は認められない。ほかの経費部分等から55万円引かせてもらう。』との事でした。
副業分はあくまで『人手が足りないから』と作業員枠で呼ばれています。
材料費が必要なものは本業の設備業にて請負い、請求書も発行しております。
ですが『工具は同じものを使ってますよね?笑』とも反論され…。(何から何まで、"総"支給でなければ控除対象とならないような言い分です)
経費から55万全額引かれるとなると、相当な為困惑しております。
手作業でどこかの経費からマイナス55万円しろという事ですので、ならば"按分"のように金額の融通は聞かないのかと尋ねても、0か1しかない旨の回答でした。
業種区分で言えば、第3種(自分で主となる材料を手配した場合)、第4種(作業のみ)で消費税額も"変わる"のに?と不信感を抱いています。
納得ができる・かつ根拠となる資料の提示を求めても、『55万円の控除が"適用になる場合"の資料は税務署の入り口にありますよ』『あなたのケースは特殊なので、ピンポイントで分かる資料はない』と有耶無耶にされてしまいました。
完全な別業種なら控除対象であるとの言い分でしたが、工具や車(工事車両)に関してまで言及するのですから、別業種でもまかり通る横暴さではないでしょうか…。
(工具=腰道具程度の基本的なもの)
やや珍しいパターンである事は承知しておりますが、先生方からご助言頂けますと幸いです。
税理士の回答

話の内容からすると、「事実認定」の問題だと考えられます。
また、「55万円」とは「給与所得控除」だと思われます。
そうすると、問題となのは、以下の表現です(これが事実だとします)。
・「社保適用程度の給与」
・「副業分はあくまで『人手が足りないから』と作業員枠で呼ばれています。材料費が必要なものは本業の設備業にて請負い、請求書も発行しております。」
副業が「雇用契約」であり、「給料」をもらっているのであれば、働いた分に見合うだけの給料をもらう必要があります。
しかし、上記の表現から見ると、
・「給料」は働いた労働力に見合っていない(社会保険料程度である)、
・実際に働いた部分は本業である設備業の売上になっている
と考えられます。
この結果、
副業はあくまで形式なものであるから「給料」とは認められず、「給与所得控除55万円」は適用できない、つまり「給与所得」ではなく「事業所得」とすべきである。
というのが、調査官の指摘だと想定されます。
「経費をマイナスする」というと矛盾があるかもしれませんが、このような意味だと考えられます。
よって、消費税も、材料支給がある主業分は「第3種」、副業には材料支給がないため「第4種」となるというのもその根拠から来ていると思われます。
「完全な別事業」という説明には語弊があるかもしれませんが、おっしゃっられた内容からすると、調査官はそう判断したのだと思います。事実認定が違わない限り、調査官の指摘も一理あります。
本投稿は、2022年11月15日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。