税務調査時の質問応答記録書について
税務調査にて重加算税に該当する可能性があると税務署が判断した時に
質問応答記録書の作成をするという事をお聞きしました。
質問1
税務調査時に質問応答記録書を税務署が作成していた場合は、重加算税を検討していると考えるのが妥当でしょうか?
質問2
質問応答記録書の署名は任意と聞きました。
署名を依頼されたら全て合っていようと重加算税を検討されている以上は断った方が重加算税の確率は減るでしょうか?
質問3
質問応答記録書に速やかに署名した場合は、納税者側に何かメリットはあるのでしょうか?
質問4
質問応答記録書というのは売上1000万円規模の個人事業主の税務調査などでも
使用される事は多々ありますでしょうか?
税理士様の経験則からで構いません。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

池田康廣
1 重加算税の賦課ということではなく、あくまでも物的証拠が得られない場合などの証拠保全との意味合いで作成するものです。
2 署名を拒否しても、担当職員は聴取内容・回答内容を「調査報告書」を作成し、上司の決裁を受けて公文書として残すことになっております。
3 署名したからと言ってメリットはないと考えます。
4 時と場合によります。これは税理士の経験からではなく、税務署OBとしての経験則です。
ご回答ありがとうございます。
1 重加算税の賦課ということではなく、あくまでも物的証拠が得られない場合などの証拠保全との意味合いで作成するものです。
【質問】こちらは主に重加算税の対象にする為の物的証拠が足りない場合に使用される事が全てとは言いませんが一部あるという認識でよろしかったでしょうか?
2 署名を拒否しても、担当職員は聴取内容・回答内容を「調査報告書」を作成し、上司の決裁を受けて公文書として残すことになっております。
【質問】署名を拒否しても残ってしまうのですね、ですが署名を拒否した方が効力は減りますか?
最後にですが、質問応答記録書に署名する事はオススメは出来ませんか?状況によるのでしょうか?

池田康廣
1 そういう場合もあります。
2 何とも言えません。ケースバイケースだと思います。被質問者自体が納税者 である場合と、被質問者が取引先である場合がありますので・・
被質問者次第です。
本投稿は、2023年01月08日 03時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。