税務調査前の期限後確定申告について(無申告)
完全無申告者の元へ税務調査が通知が入り、税務調査前に自ら確定申告をする場合についての質問です。
過去5年間のうち売上の一部(約200万円)がうる覚えであり、
税務調査時に指摘されれば隠蔽したと捉えられてしまう行為をしてしまっている可能性があります。
その為
税務調査前にうる覚えの部分の売上を(約500万円)程多く計上し、
税務調査時にうる覚えの部分が浮上しても過少申告にならぬように期限後申告を税務調査前に行った場合についての質問です。
【質問】1
税務調査で隠蔽と捉えられる部分が浮上したとしても売上を多く計上している為
税務調査が行われても納税する金額が変わらなかった場合は重加算税を課せる事は出来ないでしょうか?
【質問】2 重加算税を課せる事ができる場合
無申告者が税務調査通知後に自ら確定申告を行い
税務調査の際に
一部が悪質な隠蔽と判断されたら重加算税は
悪質な隠蔽した部分だけに課税されるのか、確定申告を行った際の5年分の税額全てに対して課税されるのかどちらでしょうか?
重加算税の条文には
【同項ただし書若しくは同条第7項の規定の適用がある場合又は納税申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。】
という物が記載されておりますが
税務調査通知後に確定申告を行う為こちらには該当しないと思われます。
つまり
税務調査通知後に確定申告を行い、どんなに多く税金を払おうと悪質な隠蔽などがあった場合は5〜7年分全てに重加算税を課せる事が出来てしまうのでしょうか?
税理士の回答

国税OB税理士です。昨年に税務署を特別国税調査官を最後に退官しました。
税務調査の連絡(事前通知)で、「いつ、だれが、○○税(何年から何年)について調査を行う。」ということですね。
まだ、現状としては、臨場されていない状態なんですね。
今まで申告を行っていない(無申告)という状態なのですね。
時間との戦いの中で、あなた自身で確定申告の提出ができるのですか?
当然ながら、帳簿をつけたうえで、申告手続きを行うのですよ。
約40年近く税務署で、調査事務に携わってきましたが、甘くないですよ。早急に税理士に相談して対応されたほうがいいと思います。
加算税の取扱いについては、あなたの収入や経費等の状況がわからない状況では、私自身、責任持った回答が出せません。
電話相談を受けてくれる事務所もあると思いますよ。そのうえで依頼されたほうがいいと思います。
加算税の取扱いについては、国税OB税理士でないと理解されていない税理士も多いかとは思います。
本投稿は、2023年01月08日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。