税務調査前の修正申告、過少申告について
恥ずかしながら大変無知なまま青色申告をしていました。個人事業主、専従1名の月謝制の教室をしています。税務調査が来ることになりました。
過去三年の預金通帳も準備しておくように言われてはじめてこれまでの入金と各年度の売上を照らし合わせたところ、大幅な差がありました。各月ごとに約20万ほどのズレがあり、同じくらいの額なので確認をしたところ、気づかないままに毎月同じ売上(クラス)の未入力を三年も繰り返していたようです。もちろん隠し口座に入れていたわけでもなく、タンス預金にしていたわけでもあません。恥ずかしながらまさに堂々とお金の動きがおかしいとわかるほど間違えています。これを税務調査前に修正申告したいのですが、修正申告書の提出時には説明させてもらう機会はあるのでしょうか。隠蔽だとか悪質と取られて最も重いペナルティはついてしまうものでしょうか。
相談できる相手がおらず不安でいっぱいです。
どなたかアドバイスをよろしくお願いします。
税理士の回答

> これを税務調査前に修正申告したいのですが、修正申告書の提出時には説明させてもらう機会はあるのでしょうか。
⇒正しく記帳や申告がされていなかったことについては調査時に調査官から説明を求められると思います。
隠蔽だとか悪質と取られて最も重いペナルティはついてしまうものでしょうか。
⇒帳簿の記載もれや過少申告となっていたことについて、仮装隠ぺい有と判断されれば、重加算税の賦課対象とされることになります。
どなたかアドバイスをよろしくお願いします。
⇒具体的かつ詳細な事実関係に基づかないと対応策等についてのアドバイスは困難と考えられますですので、個別に税理士と契約してご相談されることをお勧めします。
ありがとうございます。
現在、税務調査の日程調整の段階です。調査日前までに修正申告をすれば少しでもペナルティが軽くなる、重加算税はかからないと理解していました。間違いでしょうか。また、上記のように調査時ではなく、事前に税務署に修正申告書を持参した際には説明の機会があるものでしょうか。

1 調査通知後、調査実施日前の修正申告は、重加算税の賦課判断には影響しないと考えられます。
2 調査通知前の自主的な修正申告は、重加算税の賦課判断に影響はあるものと考えられます。
本投稿は、2022年06月24日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。