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課税所得ゼロにおける、税務調査時の罰金や追徴課税について

あくまで仮定の話になりますが、税務調査が来た際に売上が少なくて課税所得がゼロの場合(そもそも事業所得38万円以下で確定申告の必要性もない)で、もし調査後に誤りがあり訂正申告したものの、それでも課税所得がゼロの場合は罰金や追徴課税はどのような扱いになるのでしょうか?
一定額は支払わなければならいのでしょうか?

税理士の回答

調査後でも課税所得がゼロの場合には、追加の税金が生じませんので加算税や延滞税も発生しません。
一定額を支払うということはありません。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年10月29日 03時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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