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従業員の旅行代の会社負担について

弊社従業員(全5名)について、福利厚生・人生勉強の一環として、1人年1回旅行をさせ、当該旅行賃を会社負担することにしたいと思います。旅行先は本人の自由で、基本的に日本国内です。実家に帰省することも許可します。
この旅費は、会社経費(損金)として認められますでしょうか。
認められる場合、勘定科目は福利厚生費でよかったでしょうか。

税理士の回答

旅行先が自由に選べる場合には、従業員への給与になると思われます。
従って、対象者が役員ではない一般の従業員の場合には、会社としては経費になりますが本人への給与となり、源泉所得税の課税(源泉徴収)の対象になるものと思われます。

本投稿は、2023年02月11日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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