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海外在住の弟が急病です。迎えに行くのは私ですが費用は高齢の父が出します。贈与扱いされたくありません

弟が海外在住ですが急病で、大使館から一人で生活できないという連絡がありました。迎えに行く予定ですが、費用がかかります。私は無職の主婦ですが、
高齢の父が費用を出すということになりそうです。

問題なのは、高齢の父が亡くなると、父が会社創業者なので税務調査が100%あります。父の出費が私や弟への贈与だと判定されたくないので
どうやったら、贈与ではなくて緊急の渡航費用だと証明できるでしょうか。

よろしくお願いします

税理士の回答

内容的には扶養の範囲内であると思われます。贈与認定されることは考えにくい事例ではないでしょうか。
しかし、それはお父様がプライベートの口座から支払われることが必要です。会社の口座から支払われていた場合、お父様への認定賞与とされることは避けられないでしょう。おそらく戦っても勝ち目はないと思います。

本投稿は、2023年03月15日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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