税務調査における地方税の修正申告要否について
税務署より税務調査を受け、法人税を追加納付することとなった場合、都道府県税や市町村民税も修正申告する必要があるのでしょうか。
税理士の回答
国税(法人税及び地方法人税)しか修正されませんから、法人住民税、法人事業税及び特別法人事業税の修正申告をしなければいけません。(地方税法第53条第34項、第321条の8第34項)
本投稿は、2023年03月16日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。