未成工事支出金の課税仕入れの時期
<前提>
建設業を営む会社です。
受注先から発生を受けた建設工事について、弊社は元請けとして下請会社に外注しました。当期に下請会社から建設工事の引渡しを受けましたが、請求額が弊社の認識と一致していないため現在折衝中で検収が完了していない状況です。ただし、工事そのものは問題なく、受注先に対しては予定通り納品する必要があったことから、当期に受注先への納品は完了させ、この納品に係る収益の額を売上計上しました。
<弊社の処理>
弊社は仕入基準として検収基準を採用しており、検収完了の時点を課税仕入れの時期としています(消基通11-3-1、9-1-6)。ただし、未成工事支出金については、これに係る建設工事の目的物が完了したことに伴い、工事原価に振替する時点を課税仕入れの時期としています(消基通11-3-5)。
<質問>
下請会社への外注費の課税仕入れの時期についてご相談です。
前提事実のとおり、外注費の金額について折衝中のため検収が完了していませんが、受注先に対する納品は完了しています。
この場合において、外注費の課税仕入れの時期は消基通11-3-5に基づいて当期とするべきか、それとも折衝が終了し検収が完了した事業年度のどちらになりますか?
<個人的な考え>
消基通11-3-5は、未成工事支出金については、企業会計上、これに係る工事が完了した時点で一括して工事原価に振替ることが多いことから、本来は未成工事支出金の支払金額を対価とする資産の譲渡等を受けたその時点の課税仕入れとするべきものを、工事原価への振替時点の課税仕入れとすることを認めても課税上の弊害は生じないため、これを認めたものと解されます。
以上を踏まえると、本件はそもそも未成工事支出金の支払金額を対価とする建設工事の引渡しを受けていない(下請会社へ外注した工事は未検収であるため)と考えられるため、消基通11-3-5の射程外であり、原則に立ち戻り、折衝が終了し検収が完了した時点の課税仕入れとするべきであると考えますが、いかがでしょうか?
税理士の回答

以上を踏まえると、本件はそもそも未成工事支出金の支払金額を対価とする建設工事の引渡しを受けていない(下請会社へ外注した工事は未検収であるため)と考えられるため、消基通11-3-5の射程外であり、原則に立ち戻り、折衝が終了し検収が完了した時点の課税仕入れとするべきであると考えますが、いかがでしょうか?
上記で正しい。
検収基準とは、売上が完了すれば、仕入れ外注額も完了しています。
そうしないと検収基準自体を否認される恐れがある。
下請けの問題は問題として、いったんすべてを完了する必要があると考える。
正しい。
ご回答ありがとうございます。
いろいろ書籍を見ているのですが、個別事例まで説明されているものがなく、困っておりましたが、考え方が正しいようで安心いたしました。
本投稿は、2023年04月02日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。