所得税のお尋ねがきました
会社員です
取引先の歯科医師から貴金属(歯科スクラップ)
を無料で貰ってこちらで売って自分の生活費用に当てたりを5年程やっております
今年この事で税務署からお尋ねが来てしまいました
これらは
罪に問われるのでしょうか?
因みに5年間で何回も売っており
かなりの額になってます。
取引先の歯科医師にも迷惑がかかるのでしょうか?
全く初めての事で
食事も喉を通らず
逮捕とかされてしまうのではないかと不安です
因みに業者に分析を依頼し振込です
領収書などは破棄してしまいなにもありません
税理士の回答

国税OB税理士です。
逮捕とかはないと考えます。その場合には、「お尋ね」などを出したりしません。
逮捕を前提にした場合には、令状を取って強制調査です。金額によっては、後日になくはないです。
個別性の強い内容ですから、ここの相談の場に記載できません。
ただし、早急の対応が必要なことは事実です。一刻も早く対応が必要です。
本投稿は、2023年05月30日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。