海外在住者からの支払い
日本の合同会社が日本で英語で有料ブログ配信を始め、その利益の支払い先が日本の口座になる場合は、日本での納税となると思います。(利用者は世界にまたがるため、利用者の国に納税することは実質的に不可能だと思います。)
日本の合同会社の、海外の駐在員事務所にいる社員が英語で有料ブログ配信を始め、その利益の支払い先が日本の口座になる場合は、海外駐在員事務所ではなく現地法人を作ってその国に納税する必要が発生してくるのでしょうか?
日本の合同会社の日本にいる社員が英語で有料ブログ配信を始めて、それを海外駐在員事務所にいる社員が手伝う形でも、海外駐在員事務所ではなく現地法人を作ってその国に納税する必要が発生してきますか?
税理士の回答

PEの問題になると考えます。
難しい問題です。
海外にPEがあればその国の利益はその国の税制にのっとって、申告します。
もちろん日本でも全世界所得を申告します。
海外の国の税務署や税理士などに聞いてください。
本投稿は、2023年08月14日 02時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。