入金時期と納品時期の違いによる伝票処理について
家具製造業の個人事業主です。現在初めての税務調査を受けています。全くの素人です。よろしくお願いします。
税務署より3年分(2022,2021,2020)の税務調査を受けています。
21年と20年の申告分で1件ずつ納品し即日口座への入金はあるが伝票を書き忘れていたため売上計上し忘れて、確定申告をしてしまいこの2件分売上の修正申告を告げられました。ここまでは私も理解できるのですが、ここからがお聞きしたいところです。
新築の家ができたら家具を納品という約束の注文だったのですが、家具は22年8月頃に出来上がり、22年10月にお客様の方から家の完成が遅くなりそうだからと先に口座へ振り込みますと入金を頂きました。その間家具は私の所で保管していました。そして今年2023年の3月に家が完成したとのことで納品しました。
税務署の方から、この22年10月の入金を指摘され伝票はありますかと聞かれたので、この伝票も書き忘れていたことに気付き謝罪し修正申告に応じようと思ったのですが、ふと疑問に思い税務署の方に入金と納品時だと、どちらの時点で伝票を書くものなのですか?と聞くと「納品時です」とはっきりと仰ったので、ではこの度の納品分は指摘されるまで忘れていて書いていなかった伝票を今から書いて2022年に修正申告するのではなく、今年2023年の申告時に、売上計上してもいいんじゃないですか?と聞いたところ、あなたはこの3年間で1年間に1回ずつ伝票を書き忘れ申告時に売上計上せずにこられているので、私が指摘しなければこのまま売上計上していなかったでしょうから、それはダメです。2022年度の売上として計上し修正申告して下さいと言われました。その代わり2023年には売上計上しなくてもいいですとも言われました。
これっておかしい気がするのですがこういうものなのでしょうか?
そもそも私のミスが発端なのですが、原則だと納品時に伝票を書くものですと税務調査員の方がご自身で言われたのに納得がいきません。
修正申告をさせるための架空計上にはならないのでしょうか。
国家公務員である税務調査員に素人だからと騙されているような気がするのですが、ご意見を頂けると嬉しいです。
長文失礼致しました。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

大越映明
(回答内容)
証拠書類により、「納品年月日」を立証できるなら、「納品日」の売上となる。
(回答理由)
1 証拠書類について
納品時に作成し交付した書類(一般的には、「納品書」、「請求書」が該当します)の控えが該当します。
証拠書類がないと、入金日に売上げたと認定される可能性があります。
2 伝票作成について
通帳に入金があった段階で、「売上伝票」とのチェックを行うべきかと思われます。(売掛金のチェックをしないと、請求書を作成できないはずです)
3 売上計上時期について
以下のURLを参照ください。(事業所得の総収入金額の収入すべき時期、所基通36-8(1)棚卸資産の販売)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm
※以上を踏まえていただき、「調査担当者の説明」から納得できる説明がないなら、「上司(統括官等)」からの説明を求めてもよろしいかと思います。

大越映明
(補足)
回答理由2に記載不足がありましたので、以下のように補足します。
2 伝票作成について
通帳に入金があった段階で、「売上伝票」とのチェックを行うべきかと思われます。(売掛金のチェックをしないと、請求書を作成できないはずです)
今回のように、通帳に入金があるにもかかわらず、「売上伝票」がないものは、「前受金」として伝票を作成しておき、「納品時」に振替伝票(前受金⇒売上)を作成すべきであったと考えます。
大越先生、早々のご回答ありがとうございました。
お忙しいところ申し訳ありませんが、もう一点質問させて頂きたいです。
お客様とは電話のやり取りのみで納品伝票等を切っておらず、納品時は先方へ家具をヤマト家財便で送ったのですが、その送り状では証拠書類としてはダメでしょうか?
伝票作成について次回より先に入金があった場合は先生のおっしゃられた通りに作成したいと思います。勉強になります。ありがとうございました。

大越映明
(回答内容)
「売上先」と「送り状の記載内容」が一致しているのなら、「納品年月日」を立証可能かと思います。
ありがとうございました!ものすごく助かりました!!
本投稿は、2023年10月05日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。