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帳簿書類等の保存方法について

国税庁のホームページによりますと、帳簿類等の保存期間として7年が定められていますが、弊社では取扱件数が非常に多く、現物販売の他、物品を伴わないダウンロード販売とが混在するため、根拠資料の提示を求められた場合、独自基幹システムによる受注データの画面表示にて対応(=紙による出力無し)しております。本データは動的に表示が行われておりますため、今後独自基幹システムを別のシステムに置き換えた場合、当然のことながら受注画面の表示はできなくなります。独自基幹システムを維持するためには莫大なランニングコストがかかるため、旧型となった場合、存続することは不可能であり、そもそも受注管理画面を表示する端末の保守期限が終了してしまうため、技術的にも不可能な状況です(新OS端末で独自基幹システムのプログラムが動作できないのは確認済みです)。このため、根拠となる帳簿類等のデータをCSV等で保管を行い、簡易的に提示できるように考えておりますが、問題になりますでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

CSVはデータの改ざんが出来ますので問題になるかと思います。ペーパーレスで管理されたいのであれば、スキャナ保存の導入をご検討されてはいかがでしょうか。

お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。残念ながらスキャナ保存をするにはデータ量が多すぎる現状がございます。ただ、CSVデータは確かに改竄がしやすいので、しにくい再現方法(ランニングコストがかからない)を引き続き探して行きたいと存じます。

本投稿は、2018年01月24日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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