一人法人の株主総会の報酬の決議について
取締役・監査役の報酬等に関して株主総会で決定しましたが、報酬額が変わらない場合でも毎年株主総会で決定しなければいけないのでしょうか。
税理士の回答

取締役・監査役の報酬等に関して株主総会で決定しましたが、報酬額が変わらない場合でも毎年株主総会で決定しなければいけないのでしょうか。
はい、毎年の契約になります。
毎年必要になります。
本投稿は、2024年04月21日 00時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。