取締役への外注費の支払い
同族会社の株主兼取締役が、業績に応じた支払いが欲しいということで独立を申し出てきました。
常任取締役から非常勤への変更をして、今後は外注として業務を発注していこうかと考えています。
この場合、損金不算入などのリスクはないでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

藤本寛之
「何」の業務を発注するのかが不明ですが、非常勤取締役の業務と外注先としての業務をどのように区分するかがポイントになります。
外注費として認められる可能性はかなり低いと考えます。
本投稿は、2018年02月23日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。