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税務調査の管轄署と相続人住所が相当に遠方であるとき

被相続人が岡山県、相続人Aは愛知県、相続人Bは北海道に在住であり、
相続に係る税務調査が行われる場合、

1.どの住所地を管轄する税務署が調査を担当しますか?
2.相続人Bに対して調査が必要な場合、一般的にどのような方法(書面?面談?)
  で行われますか? 
3.面談ならば、Bがはるばる遠方まで飛行機で出張する義務があるのでしょうか?

税理士の回答

相続税の申告書は被相続人の住所地の税務署に提出します。そしで、その後の税務調査も申告書を受理した税務署が行います。従って、ご質問のケースでは岡山県の税務署が調査を行います。
北海道に居住する相続人に質問等が必要な場合、わざわざ北海道から岡山に出向く必要はありません。書面で済む内容であれば郵送等で対応すれば宜しいですし、どうしても面談が必要であれば調査官に北海道まで来てもらえば大丈夫です。
費用を掛けてまで税務署に出頭する義務はありません。
宜しくお願いします。

詳細なご回答を頂き安心しました。
どうもありがとうございました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2018年02月25日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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