修正申告による消費税の追徴に係る会計・税務処理
法人です。
先日税務調査があり、2期に渡る消費税の修正申告を致しました。
(費用を課税で計上していましたが非課税だったのでその分の消費税の追徴)
これにより消費税が追徴になったため支払ったのですが、この支払に係る会計・税金の取り扱いを教えて下さい。
消費税の会計処理方法は税抜処理を採用しています。
法人税の申告書の修正はありませんでしたので、支払った年度で租税公課として別表で加算、でしょうか? よろしくお願いいたします。
税理士の回答

法人税につては
別表4で減算別表5で未払消費税
です。
ので、法人税は、更正の請求です。
会計は、
修正した年度で、
租税公課***未払消費税***
未払消費税***現金預金***
で、別表4で、加算 別表5で未払消費税を0にします。
別表4で
迅速なご回答ありがとうございます。よく理解できました、ありがとうございました!
すみません、追加で1点お伺いさせてください。
今回税務署の指示で修正年度の法人税は何も修正しなかったのですが、その場合は支払った年度で会計では租税公課、別表四で加算 でよいのでしょうか?

今回税務署の指示で修正年度の法人税は何も修正しなかったのですが、
税抜き経理では、間違いですが、=竹中も、法人税の更正などは、面倒なので、そうしてくださいといったこともあります。
その場合は支払った年度で会計では租税公課、別表四で加算 でよいのでしょうか?
加算ではないです。
支払った年度は、
租税公課***現金預金***
ですので、何もしません。
ここは間違わないでください。
竹中先生、ご多忙中再度のご回答ありがとうございます!
確かに税務署側より処理が面倒なので今回は法人税申告書は何もしなくて結構ですと言われました。
今回する申告年度中に支払ったので租税公課で処理し、他は何もしない件も理解できました。過去で処理すべきところを省き、ちょっと強引に今回で処理、ということですよね。
ご丁寧にご回答いただきまして本当にありがとうございました。大変勉強になりました。
竹中先生、度々申し訳ございません。
上記の質問をさせていただいた者なのですが、過去還付の法人税税務署の指示で申告しなくて良いというのは還付なので更正の請求はしなくてよく、還付分は先日振り込まれました。
この場合は今回の支払った年度で会計は租税公課で処理し、申告書は別表四で加算でよろしいでしょうか?
その際の別表四は社外流出でよいのでしょうか?

竹中先生、度々申し訳ございません。
上記の質問をさせていただいた者なのですが、過去還付の法人税税務署の指示で申告しなくて良いというのは還付なので更正の請求はしなくてよく、還付分は先日振り込まれました。
上記は更正の請求を税務署自体が行うということでしょうか。
それ以外は還付はない。
その時には、更正の書類を送ってきます。
その年度の更正の書類1票・4表・5(1)・5(2)
を送っています。
そこに、減算の数字と5(1)の数字を入れて送ってくれます。
この場合は今回の支払った年度で会計は租税公課で処理し、申告書は別表四で加算でよろしいでしょうか?・・・間違いだと考えます。
税金は、会計でどうしたかです。還付は、雑収入なので、会計は+になっています。ので、4表で減算です。
5(1)は期首を変えます。5(2)も期首を変えます。
ので、今期の会計で、還付を雑収入に入れた場合には、
申告書で、減算になります。流失ではないと考えます。
宜しくお願い致します。
すみません、私の質問文がややこしかったので整理してご連絡させていただきます。
① 税務調査にて2期に渡る消費税の修正申告を致しました。
内容は、費用を課税で計上していましたが非課税だったのでその分の消費税の追徴です。
②上記により法人税は還付となるが、これについては税務署の職権にて行う。後ほど還付になる。
③ 決算期を迎え、期中に消費税の追徴を支払いました。
こちらについての会計と申告書の処理を教えて下さい。

①会計をまず考える。
②修正時の会計は一切しない。当たり前
③消費税については修正申告なので、修正申告で納税。
④法人税は、消費税が税抜き経理なので、その期で、更正の決定(税務署が行ってくれる)
前々期・・・税務署から4表と5(1)は送られてくる。ので、前々期の法人税の申告書を正しくする、こと。500,000とする。
4表は、消費税分減算=500,000(1)は、未払消費税前々期500,000
前期・・・も、法人税の申告書別表は税務署から送られてくる。
4表は減算200,000とする。5(1)は、未払消費税前期200,000
だけれども、5(1)の前期は、未払消費税前々期も500,000円が記載されている。
今期
会計は
租税公課500,000現金預金500,000
租税効果200,000現金預金200,000
現金預金150,000雑収入150,000・・・前々期分法人税戻り
現金預金100,000雑収入100,000・・・前期分法人税戻り
法人税も前々期と前期の分が、未払法人税で、5(1)に申告書は載せる。載っている。
なので、
4表は
加算で、250,000円
減算で、700,000円
5(1)で、s未払消費税・未払法人税を0円にする。
宜しくお願い致します。
何か困ったことがあれば、電話でも良いです。
申告書は命ですので。力になります。
竹中先生、ありがとうございました。
税務署より送付されてきました否認された消費税分について法人税申告書では別表四で減算(仮に50万)、五の一では翌期期首積立金額にはマイナス50万と記載がありました。
この場合では今回の決算期では会計で租税公課50万、別表四で加算で50万、別表五で消える、ではないでしょうか?度々すみません。

税務署より送付されてきました否認された消費税分について法人税申告書では別表四で減算(仮に50万)、五の一では翌期期首積立金額にはマイナス50万と記載がありました。
この場合では今回の決算期では会計で租税公課50万、別表四で加算で50万、別表五で消える、ではないでしょうか?度々すみません。
その通りです。
会計は、租税公課500,000現金預金500,000です。消費税納付の時に。
全く理解通りです。

会計で納付していない場合には、
会計での仕訳がないので、
別表5(1)はそのままです。
或いは納付していないときに
租税公課500,000未払消費税500,000としたなら、
その通りです。
自分の確認不足のために大回り道をしてしまいましたが、都度ご返答をいただきまして本当にありがとうございました。お時間いただいてしまい申し訳ありませんでした。
諸々きちんと理解ができました。
心より御礼申し上げます。
事務所のご繁栄、心からお祈りいたします。
本投稿は、2024年08月15日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。