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メルカリ販売について

5年前程から衣類を中心とした不用品を販売しております。

ファッションは元々好きで割と高品質で高価なものが多いので、販売金額も1点1-2万円くらいの物も数多くございます。

5年間で売上をトータルで見ますと200万円を超えた程度(多い年は50万弱、少ない年は10万程)ですがもちろん、購入金額からすれば赤字ですので年間利益がプラスになった年はありませんし確定申告もしておりません。

そこでご質問がございます。

レシートや自身の購入履歴などは一部しかありませんが、もし今後税務署から何かしら問われた場合、不用品販売であることを伝えるだけで納得していただけるものなのでしょうか?

出品したもののほとんどは自身が着用している状態で写真が残っていますが、証拠になり得るのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

基本的に所得税の確定申告は必要無いと思われます。ただし、税務署から問い合わせがあった場合には、不用品販売であることを説明し、可能な限り証拠を提示することが重要です。

質問者様が販売している衣類は、生活用資産に該当すると考えられます。生活用資産の譲渡による利益は、原則として所得税は課税されません(所得税法9条1項9号)。

1点1-2万円程度の販売であれば、通常の生活用資産の範囲内と考えられます。また、5年間で200万円程度の売上でも、購入金額よりも低い価格で販売しているため、利益が出ていない状況です。

5年間継続して販売を行っていますが、年間の売上が多い年でも50万円程度であり、かつ利益が出ていないことから、事業性があるとは判断されにくい状況と思われます。

ご回答ありがとうございます。
税務署は事業の疑いがあるとどのようなアクションをしてくるのでしょうか?

怖いのは本当に不用品販売なのに、事業性があると決めつけられ納税を課されることです。

税務署はしっかり証拠を掴んで事業性があると判断するのでしょうか?
それとも事業性がある確固たる証拠なく、多分事業だろうという不明確な理由で納税を課す場合もあるのでしょうか?

税務署が判断することなので明確な答えはできないとは思いますが、ご意見だけ伺ってもよろしいでしょうか?

税務署は、確固たる証拠なしに事業性を判断し納税を課すことはありませんが、疑わしい点がある場合には詳細な調査を行う可能性があります。年間50万円程度の不用品販売であれば、通常は事業として扱われる可能性は低いですが、以下のようなアクションが取られる可能性があります。

税務署が疑いを持った場合、まず任意調査の形で連絡してくる可能性があります。これは突然の訪問ではなく、事前に連絡があります。

具体的なアクションとしては
・取引記録や帳簿の提出を求める
・銀行取引明細の確認
・メルカリでの取引履歴の確認
・必要に応じて、取引先への調査

事業性の判断基準としてですが、
税務署は以下のような点を考慮して事業性を判断する可能性があります。
・取引の頻度と規模
・利益目的の有無
・在庫の保有状況
・仕入れ行為の有無

考えられる対応策としては
・取引記録を正確に保管する
・不用品販売であることを示す証拠(例:古着であることを示す写真など)を保管する
・取引金額が小規模であることを示す記録を保管する

税務署は確固たる証拠なしに事業性を判断することはありませんが、疑わしい点がある場合は詳細な調査を行う可能性があります。不用品販売の証拠を適切に保管し、必要に応じて説明できるよう準備しておくことが重要です。

大変参考になりました。
ありがとうございました!!

本投稿は、2024年09月07日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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