無償返還届の提出による固定式相当の地代の金額変更は可能ですか
現在、借地人(法人)が地主(社長個人)に相当の地代(固定式)で毎月支払っています。10年経過していますが無償返還届を税務署に提出して固定式の相当の地代方式を通常の地代に変更することは可能ですか?
税理士の回答

まず、法人の顧問税理士の見解を問うべきです。相当の地代の水準等検討した上で、10年前も、また、現時点の水準としても問題が無いかを確認する。相当の地代の水準について問題が無ければ、借地権は発生していない。であれば、無償返還の届け出を出して、借地権が生じないようにする、ということも出来ますが、ご質問に記載のない、取り巻く概況、どうして今の時点で変更しようとしたか、といったものから、相当の地代から、固定資産税相当額等使用貸借にはせず、敢えて、通常の地代とするのは社長への給与として捉えられる恐れはないか、といった、法人、個人、相続といった総合的な状況の元、税務的なリスク等鑑みて検討すべき事項であるため、他の方の回答も無い状態であったのかと思われます。これは、顧問税理士の方でないと判断できない事象となります。
本投稿は、2018年03月19日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。