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書面添付制度を知りたいです。

相続時に書面添付制度を利用しようと思ってます。


流れとして

1.被相続人の資金履歴と不動産を正直に税理士さんに説明して税務署に申告してもらう。

2.申告後、税務署から不備があると判斷され、税務署から税理士さんに意見を聞かれる。

3.2で納得してもらえず、税務調査になった。

4.結果として過小申告や隠蔽であったと税務署が判斷した。

◯税務調査までなった場合は加算税が課税されるのでしょうか?
申告時に悪意で隠蔽したつもりはなく、知識不足で税理士さんに申告ミスだったとかそんな理由でも隠蔽したと判斷させれ加算税を徴収されるのでしょうか?

3で、税理士さんに立ち会いしてもらい、調査官の質問に対して助言してもらったり、対応してもらうことはできるのでそょうか?

税理士の回答

依頼する税理士に聞いたほうが良いです。
それぞれで対応が違います。
税理士のミスも=申告では納税者様のミスとなります。
知識不足は一切救われない。
後は税理士と納税者の問題です。
多少のことでは隠蔽にはならないと考えます。

税務調査で、財産の評価誤りや申告漏れ財産があった場合、加算税が賦課されます。
単純な申告漏れであれば、過少申告加算税となりますが、後は事実認定の問題になりますので、税務署の判断になります。
税理士に立ち会ってもらい、税務署への対応をしてもらうことも可能です。
ただし、立会料等の料金が発生すると思います。

早々にありがとうございます。

多少のことでは隠蔽にならないとのこと安心しました。

税務調査のときの税理士さん立ち会い助言は可能でしょうか?

税理士にもよりますが、助言または税務署への対応もしてくれると思います。

税務調査のときの税理士さん立ち会い助言は可能でしょうか?
日当がかかると考えます。
費用対効果です。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年02月19日 07時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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