資産管理法人での賃貸管理契約について
現在個人で一棟所有、2棟目も個人で購入予定です。資産管理法人を設立していますが、以前、先輩大家の方から物件は個人所有だが、資産管理法人の口座に賃料を支払ってもらい、管理委託料5%を抜いて個人の口座に残りの賃料を返すやり方があると言われましたが、実際可能でしょうか?
その資産管理法人は賃料の管理という名目の業務になるのでしょうか?税務調査等入る時にはどんなエビデンスがあれば説得力ありますか?
税理士の回答

増井誠剛
結論から申し上げますと、その方法は可能ですが、税務上のリスクに注意が必要です。
資産管理法人が賃料を受け取る形なら、「管理業務委託契約」が必須です。この契約で、賃料管理や入居者対応など具体的な業務内容と5%の管理委託料の妥当性を明示しましょう。また、税務調査対策としては、①管理業務の実績(報告書や入金管理の記録)、②契約書、③実際に法人が業務を行っている証拠(請求書やメールのやり取り)が必要です。管理業務が名目だけだと「同族会社の利益移転」と見なされ、否認リスクがあるので、業務の実態をしっかり整えましょう。
ご回答ありがとうございます。
確かに、業務としての妥当性が示せないと難しいですよね。
この方法だと管理会社、個人と管理委託契約を結ぶことになってしまうので業務が管理会社と重複していると「なぜそれが必要?」と言われた時に説明がつき難いなと思い、どうすれば実用化できるか悩んでいた所でした。
また、家族経営ならまだ管理負担の分散に見てもらえるかも知れませんが、ひとり法人のため、それもなかなか業務実態の妥当性が疑問になり税務調査の対象になってしまうリスクがあるかなとも思いました。
本投稿は、2025年02月26日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。