数年前の申告漏れを生活保護受給決定後に指摘され納税する場合
4,5年前にインターネットなどで得た収入を申告しておらず、
この度突然税務調査が入りました。
半年前より体調もわるく、現在生活保護をうけております。
この場合貯蓄がないのですが、納税額が決定したあとどうやって支払えばよいのでしょうか?
生活保護費などが差し止めになるのでしょうか?
また、生活保護は他から援助をうけてはいけないのですが、親などがまとめて納税しても
生活保護に差し支えないのでしょうか?
税理士の回答
御相談ありがとうございます。
貯金がなく、納税が困難とのことですが、
支払が困難な場合には、税務署での分割納付の相談をすることはできます(利息は発生してしまいますが・・・)。
払えない場合で、滞納を続けていると、口座の差し押さえを受けてしまう可能性もあるので、苦痛かとは思いますが、相談等をして支払う姿勢を見せた方がよろしいかと思います。
支払については、親御様が立替納付しても問題はありません。
生活保護については、税金の延滞とは関連性はありません。
ご参考になれば幸いです。
ご返信本当にありがとうございます。
生活保護中なので、親に立て替えてもらうのが親からの援助にあたるのかと思っておりました。
問題無いということで取りあえずホッとしております。
もう1点なのですが、税務署の方が申告していなかった金額の約5%くらいの税金になると
おっしゃられていました。
おそらく過去6年前位からのものが対象(ここ2年はなし)になるのですが、
おおよそ収入金額の何%くらいを納めることになるのでしょか・・・
ちなみに私は障害者2級、母子家庭の非課税世帯でした・・。
この辺の通知諸も渡すようにいわれています・・。
お忙しいところ申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
本投稿は、2015年08月25日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。