出張手当について
2つの法人の代表をしています。どちらも個人会社です。
旅費規定を作成している場合、出張をする際に、出張関係の日当や手当を支給できると思います。出張先での営業活動は、営業先の顧客が基本的には2社の潜在顧客になり得るため、両社から手当や日当を支給することは合理的に説明することができます。この状況で下記質問させてください。
上記の場合、2社から日当及び宿泊手当を旅費規定に沿って満額支給することは税務上問題ないでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
給与所得者に対して支給する出張旅費が非課税になるのは、実費弁償的な性格があるためです。このため、
「旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいう」
と規定されています。
このため、それぞれの会社から日当及び宿泊手当を旅費規定に沿って満額支給することは、「その旅行に通常必要とされる費用」(実費)の倍額を支払うこととなり、「実費弁償的な性格」を持たないことになります。
よって、それぞれの会社から満額支給すると給与(賞与)を支給したものとして取り扱うことになります。
本投稿は、2025年04月12日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。