脱税について
特定の会社と個人からの仕事の請求書を自ら作成し、個人、又は会社名義で現金で領収書をきったり、個人口座に送金してもらい、
会社に計上せず自分のポケットマネーにしている社長がいます。
告発の際、必要なもの。
告発の際の身バレ
調査になった場合、その社長はどうなるのか知りたいです。
税理士の回答

増井誠剛
告発には「証拠」が要です。請求書の控え、領収書の写し、振込記録、業務実態の証言やメール等、事実を裏付ける客観資料があれば強力です。匿名で国税庁の「タレコミ窓口」(税務署・国税局)に通報可能で、身元が必ずしも特定されるわけではありません。ただし、内部情報である場合、内容から推測されることもあります。調査が入れば、その社長には脱税の追徴課税(重加算税含む)や最悪の場合、刑事告発の可能性も。長年続けていれば、税額は跳ね上がります。

国税OB税理士です。
必要なもの・・・資料があれば、あっただけ税務署側はありがたい。口頭だけでも構いません。ただ、法人名などのどこの誰ということはあったほうがいいですよね。
税務署に連絡するときは、代表番号をかけた後に2番を選択し法人課税第三部門統括官あてに話すのがいいですね。(もしくは法人課税部門の統括官)
身バレ・・・匿名であれば、その秘密も守ってくれます。
調査にならば、税金が追徴される。
脱税・・・金額が大きい場合には、査察を行い検査庁に告発するケースがあります。
悪質な申告漏れ・・・税務署が調査を行い、悪してなケースには、重加算税(本来収める税額に35%プラスして納めてもらう)

漢字の間違いがありました。検査庁➡検察庁
刑事告発等いう形で、裁判により罰金や懲役刑の課される場合もあります。
ありがとうございます。
調査に入る場合、匿名の通報があったなどは本人や税理士さんには言うのでしょうか?
メールなどの本人と相手しかわからないようなものもありますが、その場合身バレしかねないという事でしょうか?
刑事告発までいく基準などあったりはするのでしょうか?

情報源は明かしません。
メールを見せる必要はありません。
どのようなことをだれがやっているか。調査に入れば、必然的にメール等はチェックされます。
調査に入るかどうかの情報を流していただければ、税務署(場合によっては国税局資料調査課)が調査に入ります。
金額が大きければ、直接、国税局の資料調査課への通報もありです。
刑事告発金額については、一概には言えません。悪質の度合いもありますが、2億円の所得隠しは、告発の可能性はあるだろうと思います。
ご対応ありがとうございました。
本投稿は、2025年04月14日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。