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パパ活の納税、申告について

パパ活で得た収入を申告したいと考えています。
収入は、見込みだと年間に40万円ほどです。
これらの収入が、贈与に相当すると認識していて、年間110万円を超えなかったため申告をしなかったとします。
後々、アプリに税務調査が入ったりして、所得とみなされて脱税しているということになるケースはあるのでしょうか。
そういうことのないように、正しい申告がしたいです。



税理士の回答

パパ活の内容次第だと思います。
受け取るお金が対価性のないお小遣いであれば贈与税となりますが、
相談者様がサービス内容と金額を提示し、サービスを提供して対価を受領したのであれば、それは雑所得として所得税が課税されます。

所得税の場合の確定申告の要否については、相談者様が給与所得者そうでないかで変わってきますので、下記HPをご参照下さい。

◆ご参考
・確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/01/1_06.htm

パパ活による収入は原則として「一時所得」または「雑所得」として課税対象となる可能性が高く、贈与とするには「無償・無目的」の立証が困難です。年間40万円の収入でも、経費がなければ課税対象となることもあります。現実には、送金記録やアプリの履歴が税務調査で照会されることもあり、意図せずとも申告漏れと判断されるリスクは十分にあります。後のトラブル回避のためにも、事実に基づいた適正な申告をおすすめします。

本投稿は、2025年06月01日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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