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税務調査3年から5年について

今回税務調査を三年分受けますが見直しをしていたところ月別経費帳一カ所に金額打ち間違え、福利厚生に当方の健康診断料を毎年計上してました。改めて調査当日素直に話そうと思っていますがこの場合5年に延長の可能性はありますでしょうか。

税理士の回答

こんにちは、税理士の川島です。
調査官次第ですので一概にはお答えできません。3年分の確認をして、間違いや売上漏れ漏れ等が発生した場合には遡る可能性があります。

税務署の判断となりますので、過去分を遡っても同じような誤りがあれば5年になる可能性は考えられます

今回のような単純な記載ミスや経費区分の誤りが「過少申告加算税」の対象にはなり得ても、「重加算税」や調査期間の5年延長に直結する可能性は低いと考えられます。調査期間の延長(3年→5年)は、意図的な申告漏れや隠蔽・仮装が認定された場合に限られるため、当日の申告内容や態度が極めて重要です。
あらかじめ修正箇所を整理し、自主的かつ誠実に説明する姿勢を見せれば、税務署も形式的な誤りとして処理する可能性が高まります。事前準備と率直な対応が信頼につながる局面です。

ありがとうございます。もう一度見直し真摯に受けたいと思います。

本投稿は、2025年06月24日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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