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メルカリの経費に含まれるものについて

メルカリでアイドルグッズを販売し、現時点で100万円以上を売り上げております。ランダムグッズで推しメンバーではないものや断捨離など、不用品として販売しています。メンバー毎に販売していたりグッズ1つ1つを分けて出品していたりなど、取引回数が月20~40程あります。前置長くなりましたが、質問させていただきます。

■経費
下記に記載するものが経費として扱われるものなのかどうか、ご教示いただきたいです。

①取引商品の中に「デジタルコンテンツでデジタルカードをコンプリートすると手に入るグッズ」があります。
【仕様】
・1回300ポイントで1枚のデジタルカードが手に入る
・所属メンバー×3枚のフォトカードをコンプリートするとアクリルスタンドがもらえる
・ポイントは課金することで追加でき、全メンバー×3のフォトカードをコンプリートするには21000円~22000円が必要(300ポイント=330円、3800ポイント=3300円)
上記の仕組みになっています。この場合は、課金した分が経費として扱われますでしょうか。

②上記コンテンツは、コンプリートグッズの他に「デジタルカードを引くと手に入るポイントを100ポイント貯めて、リアルカードランダム5枚と交換できるサービス」もあります。取引した中には、推しではないリアルカードも含まれています。
【仕様】
・1回300ポイントでデジタルフォトカードを引くと、リアルカードと交換できるポイントが「1ポイント」手に入る
・このポイントを100ポイント貯めて、リアルカードランダム5枚と交換
・100ポイント貯めるには、24000円~25000円の課金が必要
実際に課金、交換し、推しではないため出品しましたが、課金額は、経費に含まれますでしょうか。また、上記の課金で交換したカード5枚のうち、出品したのは2~3枚です。経費として計算する場合は、上記課金額として計算してよいでしょうか。

■実際に税務署から連絡がくる場合
③1月から現在までの売上、経費等をExcelでまとめていますが、税務署から連絡があった場合、どのように対処するべきか、また、営利目的ではないと認められない場合は実際にあるでしょうか。

①、②を経費として含めた場合は、所得20万は明らかに超えず、むしろマイナスになります。
長々と記載しましたが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

2つの考え方があると思います。
①生活用動産の譲渡(非課税の所得)
 推しメンバーのグッズだけは自分の趣味で保管しており、その他のグッズは不用品として処分(売却)しているという点を考慮すれば、質問主様の取引は生活用動産の譲渡であると考えることもできます。
 この場合、1回の取引価格が30万円超であれば譲渡所得になりますが、そうでなければ所得税は課税されません。したがって確定申告の必要もないと言えます。
 ただし、継続的に多数の取引を行っていることから、副業のようなビジネス(雑所得)であると認められる可能性は否定できないことに注意が必要です→②へ。

②雑所得(所得が20万円超なら課税)
・デジタルカードを販売することはできない
・アクリルスタンドやリアルカードを取得するためにデジタルカードを購入している
以上の事実が認められれば、デジタルカードの購入に要した支出を、アクリルスタンドやリアルカードの取得に係る必要経費に算入できるでしょう。

リアルカード5枚のうち2枚しか販売していない場合、リアルカード5枚の取得に要したデジタルカードの購入費用全額x5分の2の金額を必要経費に算入することになるでしょう。
収入-必要経費≦20万円であれば確定申告する必要はありません。

デジタルカードの購入履歴、アクリルスタンドとリアルカードの取得履歴、それらの販売履歴(それぞれ取引日、金額、購入・販売先)を記録しておき、またそれらの取引履歴をPCやスマホで閲覧できるようにしておけば、税務署から連絡があっても心配はないと思います。

本投稿は、2025年08月10日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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