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定期同額給与の損金算入可否についてお考えをお聞かせください

一人社長の会社で業績悪化にて役員報酬をゼロにした月が5ヶ月ほどありましたが、その期間には社会保険の喪失届を出し、一時的に国民年金を払っていました。 この場合、その前後の役員報酬(定期同額給与)は、損金算入になるのでしょうか。
チャットGPTに質問したところ、ゼロにした月の扱い役員報酬を「一時的にゼロ」にするのは、税務的に「臨時改定」ではなく「継続的な変更」と見てもらえるかどうかが鍵で、5か月連続でゼロなら、一般的には「継続してゼロ支給」と扱われることが多く、前後の給与も損金算入が否認される可能性は低いとのことでした。
こちらについて税理士の先生方はどのようにお考えになりますか?ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

最終的に判断するのは課税庁側です。
確率の話としては同意です。

役員報酬の損金算入可否は「定期同額給与」の要件を満たすか否かにかかります。原則として、毎月同額であることが必要ですが、業績悪化等により報酬を減額する場合には、株主総会決議等に基づき継続的な変更であると認められれば、その後の金額は損金算入可能です。ご指摘の「ゼロ支給が5か月続いた」ケースは、臨時の不規則な減額ではなく「継続的な改定」と解される余地が大きく、前後の支給額も損金算入は認められるのが実務上一般的です。ただし、改定の経緯を株主総会議事録や取締役会議事録で明確に残すことが重要であり、形式面の整備なくしては税務調査時に疑義を招く可能性があります。

実務上一般的という言い方をしてくださりわかりやすく感じましたのと、また議事録を残すことが大切である旨教えてくださったので、ベストアンサーとさせていただきます。ご回答、ありがとうございます。

本投稿は、2025年09月06日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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