パパ活でもらった金銭にかかる税金について
現在専門学生で、アルバイトはしておらず親からの仕送りでひとり暮らしをしています。
最近、パパ活で出会った人から110万円ずつ計300万以上振り込んでもらいました。
これについて、私は自分で贈与税の支払い手続きをしようと思っていたのですが相手から「こっちで上手くやるから何もしなくていい」と言われてしまいました。まず、私の貯金用口座にいくらあるのか聞かれ110万引いて...などと計算していました。そして、贈与税のために一旦口座から20万下ろして、300万の振り込みが終わったらそこから20万戻すといいと言われました。
相手はいままで何人かと同じようにパパ活をしていてバレたことはないそうです。
本当に私は何もしなくて大丈夫なのでしょうか?
また、私は自営業の親の扶養に入っていますが口座に大金が振り込まれることで親の扶養から外れることはあるのでしょうか?
その口座は親に言わずに自分で開設したものです。
心配になって相談させていただきます。よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
年間110万円を超える贈与を受ければ、原則贈与税の申告は必要になります。なお、贈与を受けても扶養から外れることはないです。

三嶋政美
ご質問のような金銭の授受は贈与とみなされ、年間110万円を超える部分については贈与税の申告義務が生じます。相手が「うまくやる」と言っても、受け取ったのはご本人である以上、申告責任はあなたにあります。口座からの出し入れで形式を操作しても、税務調査では履歴や残高を容易に確認されるため、隠すことはできません。また、扶養については外れることは無いです。
税務署に無申告が発覚した場合は延滞税や加算税も課されますので、早めに正直に申告されることを強くお勧めします。
本投稿は、2025年09月10日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。