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電子帳簿保存法の保存要件について

windos11のこともあってパソコンを買い替えようとしているのですが、その前に電子帳簿保尊法の保存要件の一つである可視性の要件について聞きたいことがあります。
可視性の要件にある電子計算機(パソコン)のことですが、タブレットPCでも問題ないのでしょうか?

税理士の回答

可視性を確保するためには、電子データを閲覧できるパソコンやディスプレイ、プリンターなどの出力装置を備えておくことが一つの要件とされていますが、タブレットPCでも、電子データは閲覧できるかと思いますので、問題ないかと存じます。
要は、税務調査の際に、税務調査官の求めに応じて電子データが閲覧できる状態にあることが本制度の趣旨となります。

電子帳簿保存法の「可視性の要件」でいう「電子計算機(パソコン)」は、要件を満たせる性能や環境が整っていれば デスクトップPCに限るものではなく、ノートPCやタブレットPCでも問題ありません。

本投稿は、2025年09月26日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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