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所得調査...?

A:厚生労働省から全国保組合に対しされる「所得調査」や、総務省の「家計調査」や厚生労働省の「所得再分配調査」など

B:確定申告の不備や無申告による「税務調査」

AとBは全く別のものですか?
また、Aによって所得税額が更生・決定されることはあるのでしょうか?

税理士の回答

 A、Bは、類似していますから、誤解を招きやすいかと思います。
 Bは所得税法等の法律に基づく「質問検査権」によって課税する権限が付与されていますので、税額の更正などが行われます。Aに関しては、税の課税権に基づく調査ではなく、いづれ国民に還元される統計的な数値収集のための協力要請ということになるかと思います。
 

柴田博壽先生

ご回答有難うございます。
Aの、「所得調査」「家計調査」「所得再分配調査」はそれぞれ何が違うのでしょうか??

 ご連絡ありがとうございます。
 質問者様ご案内と思いますが、以下のように理解します。
 先ず、厚生労働省の全国保組合の「所得調査」は被保険者の所得水準に応じた国庫補助金を適正に算定するために厚生労働省が全国保組合に対し定期的に極めて重要な調査です。
 総務省統計局の家計調査は、一定の統計上の抽出方法に基づき選定された全国約9千世帯の方々を対象として、家計の収入・支出、貯蓄、夫妻などを毎月調査してしているものです。
 厚生労働省が行っている所得再分配調査は、税や社会保険制度による所得再分配の状況を調べるため実施している調査です。無作為に抽出した対象世帯に調査票を配布し、回収する方法で3年に一度実施されているものです。

柴田博壽先生

ご丁寧に有難うございました!!

本投稿は、2025年10月11日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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