過大役員報酬とみなされた場合の追徴課税について
税務調査で過大役員報酬とみなされた場合、過大部分を損金不算入で修正→追徴課税されるという理解ですが、仮に修正後も赤字だった場合には追徴課税はされないという理解でよろしいでしょうか?
税理士の回答
平塚充孝
その理解で概ね正しいです。
法人税に関して過大役員報酬とみなされた過大部分が損金不算入とされ、その結果として課税所得がゼロのままであれば、法人税の追徴課税は発生しません。
明確にご回答いただきありがとうございます。
三嶋政美
その理解で問題ありません。税務調査で役員報酬の一部が過大と認定されると、その部分は損金不算入となり課税所得が増えます。しかし、修正後も赤字であれば法人税の追徴課税は発生しません。ただし、形式上は更正処分が行われ、欠損金の繰越額が減少する可能性があります。つまり、今すぐに税金を支払う必要はないものの、将来の赤字控除に影響が及ぶことがあるため、結果として「税負担の先送り分」が減るという点には注意が必要です。
理解しました。ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2025年10月27日 04時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







