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国外財産調書制度に関して詳しい税理士の方にお尋ねします。

国外財産調書制度に関して詳しい税理士の方にお尋ねします。

(1)提出期限を過ぎていても、税務署から「お尋ね」が届いた際に速やかに提出すると、「期限内申告」をしたものとして扱われるという記事を読みましたが、これは正確ですか?

(2)過去の該当する年分をすべて提出する必要がありますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

自主申告に見なされます。
直近のものだけで十分でしょう。

国外財産調書はその年の翌年の3月15日までに所轄税務署長に提出しなければなりませんが、提出期限内に提出しなかった場合については、情状により、その罰則を免除することができることとされています。
つまり、提出期限後に国外財産調書を提出した場合であっても、その国外財産についての所得税や相続税について、税務調査による更正や決定があることを予知して提出されたものでないときは、その提出期限後に提出された国外財産調書は期限内に提出したものとみなされます。

この免除規定は平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に係る違反行為について適用されますので、この年分で申告漏れに繋がる国外財産がありそうな場合には、提出しておかれた方が良いと思います。

本投稿は、2018年05月19日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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