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事務運営指針について

ご覧いただき有難うございます。
平成24年9月12日に公開された事務運営指針の内容について質問させていただきます。
国税庁のHPに掲載されている事務運営指針のなかに、以下の通り記載がありました。

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証拠の収集・保全と的確な事実認定
調査の過程において、申告内容等に関して非違が疑われる事項を把握した場合には、納税義務者及び税務代理人にその事項について十分な説明を求め、その意見又は主張を十分聴取した上で、納税義務者及び税務代理人の説明内容等を整理し、必要な証拠の収集・保全を行った上で的確な事実認定を行い、法第74条の11第2項に基づく調査結果の内容の説明の対象となる更正決定等をすべきと認められる非違であるか否かについて適切に判断する。
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何度か内容が改正されているようですが、上記の条文はいつからありますか?
詳しい西暦(または和暦)でご教示いただけますと大変助かります。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

国税庁長官通達により、同様の通知はされていました。
平成10年6月29日課所6-16他7課共同国税庁長官

74条11の条文自体は、平成23年11月に追加されました。

長谷川先生
ご回答有難うございます。
ご教示いただいた国税庁長官通達を確認したく、
平成10年6月29日課所6-16他7課共同国税庁長官と検索をしたのですが見つからず、リンクをいただくことは可能でしょうか?
厚かましいお願いで大変恐縮なのですが、、
ご指導いただけますと幸いです。

恐らくですが、23年に法制化したことにより、国税庁長官通達は効力を失ったので、リンクは無いと思います。

私の回答は、第一法規の加除式書籍「コンメンタール国税通則法」3957の13ページ~に載っていたものです。
私自身、この国税庁長官通達そのものを見たことはありません。
ただ、その通達の内容は書籍に記載されています。

長谷川先生
ご丁寧に、有難うございます!
(すみません、私が条文という不確かな記載をしてしまいました。本来は通達というのですね。確認までに...)
先生がおっしゃっている本に下記と同様の記載があったということで認識あっていますでしょうか?

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証拠の収集・保全と的確な事実認定
調査の過程において、申告内容等に関して非違が疑われる事項を把握した場合には、納税義務者及び税務代理人にその事項について十分な説明を求め、その意見又は主張を十分聴取した上で、納税義務者及び税務代理人の説明内容等を整理し、必要な証拠の収集・保全を行った上で的確な事実認定を行い、法第74条の11第2項に基づく調査結果の内容の説明の対象となる更正決定等をすべきと認められる非違であるか否かについて適切に判断する。
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何度も恐れ入りますがよろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年01月14日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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