運送業の電子取引
運送業の証憑書類でお客さんから輸送依頼書(客→当社に運送依頼)がメールまたはデータで送られてきた場合は、電子帳簿保存法の義務化された電子取引に該当するのでしょうか。
また、紙やデータ出力ではなく、システム内のやり取り(システム上でのオーダーであり紙や電子データの抽出ができない)である場合は対象外でしょうか。
先生方のクライアントと物理業があれば、
そこはどのような電子取引データを保存対象にしているのかご教示いただきたい。
税理士の回答
三嶋政美
メールやデータ形式で受領する輸送依頼書は、電子帳簿保存法における電子取引に該当いたします。そのため、電子データのまま保存することが求められ、紙に印刷したのみでの保存では要件を満たしません。
また、外部システム上で受発注が完結し、自社側で任意にデータ抽出ができない場合であっても、電子的に授受された事実があれば原則として電子取引に該当します。実務では、画面キャプチャの保存やCSV形式での出力保存などにより、検索要件を満たす形で対応しているケースが多く見受けられます。
本投稿は、2026年02月09日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







