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税務調査の立会について

税務調査時の立会についてお尋ねします。
母が死んで相続処理が終わっていたのですが、私名義の預金証書が相続分に入ってなく、そのことで、税務署が調査に来てるのですが、私の主人を一緒に立ち会わせたかったのですが、税務署にダメだと言われました。私だと言葉足らずでうまく説明できないので、同席させたいのですが、なぜダメなのでしょうか?
また近いうちに来るので心配です。

税理士の回答

税務調査の立会いに関しては、基本的には納税者(相続人)と税務代理人(税理士)が立会をすべき人になりますが、法律上、立会い者に制限は設けられていません。
しかし、第三者(相続人でない家族)が立会い、納税者(相続人)に代わって陳述したり主張したりすると、それは「税務代理行為」となり、税理士法違反となります。その時点で退席を求められることになります。
つまり、第三者が立会って一般論を述べることは許されても、納税者に代わって法律的な発言や主張はできませんので、その点はご注意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2015年09月10日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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