個人事業主の単身赴任について
会社員を辞めて、個人事業主になりました。
しかし、仕事内容的に現場近くに引越しをしなければならず、家族で引っ越すことも考えましたが、難しいと判断して家族は妻の実家で暮らすことになりました。※現在は便宜上、単身赴任先に住民票がありますが、場合によっては家族と同じところへ住民票を移すことも考えています。
このような場合は単身赴任先での家賃や光熱費等は全額計上できるのでしょうか?また全額できない場合はどれくらいが妥当でしょうか?
家族の暮らすところへの旅費は経費にできますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
あくまでも一般論ですが。。
単身赴任先での生活費やご家族の元への旅費を経費にできるかどうかは、個人事業主の税務ルールである「家事按分(かじあんぶん)」の考え方が大きく関わってきます。単身赴任先での家賃や光熱費、およびご家族の元への旅費の経費計上については、以下のようになります。
1. 単身赴任先の「家賃や光熱費」は全額計上できる?
家賃や光熱費を「全額」経費にすることはできません。なぜなら、ご自身が寝泊まりして生活するプライベートな部分(家事費)が含まれているためです。事業の遂行に直接必要だと明確に説明できる分だけを切り分ける「家事按分」を行う必要があります。
家賃の妥当な割合: 一般的な自宅兼事務所のケースでは、20%〜40%程度が目安となることが多いです。
光熱費の妥当な割合: 電気代などは、仕事で使っている「時間」や「面積」を基準にして按分します。
基準の例
面積按分: 単身赴任先のアパートのうち、仕事部屋として使っている部屋の面積の割合
時間按分: 1日24時間のうち、仕事をしている時間の割合
注意点:個人事業主の場合、そもそも「なぜその場所でなければ事業ができなかったのか(生活費と明確に分けられるか)」が税務調査で問われることがあります。
アパートを借りる際、単なる「居住用」契約ではなく、明確に「事務所」や「事業用」として契約していると、経費としての妥当性を税務署に説明しやすくなります。
2. ご家族(妻の実家)の元への旅費は経費にできる?
純粋な家族の元への帰省費用(プライベートな帰省)は経費になりません。個人事業主が経費にできるのは、「事業を行うために直接必要な交通費」のみです。
ただし、以下のようなケースであれば「旅費交通費」として経費にすることが可能です。
妻の実家の近くで「仕事の打ち合わせ」や「取引先への訪問」などの事業活動を行った場合妻の実家を拠点にして、出張や現場作業などを行った場合
この場合でも、純粋なプライベートの観光や家族サービス目的の部分は除外する必要があります。
3. 「住民票」を移す場合の影響
現在は単身赴任先に住民票があり、今後家族と同じところ(妻の実家など)へ移すことも検討されているとのことですね。住民票をどこに置くか(実家にするか、赴任先にするか)は、経費計上の可否に直接的な影響はありません。税法上は「実際にどこで事業を行っているか(実態)」が最重要視されるためです。個人事業主の経費計上や税務処理については、事業の実態や契約内容によって判断が変わるケースがあります。
実務的に、現地に事務所があり、事務所として使用していれば経費性大ですが、そこが住まいだという事であれば、経費性は限りなく低くなるでしょう。個人事業者の一番難しい部分です。税理士は皆悩んでいるはずです。
詳しく説明していただき、ありがとうございます。
どうしても単身赴任先の地域でしかできない仕事であり、リモートが成立しない現場メインの仕事となります。※事務作業に関しては事務所でしています。
このような状況からやむなく、単身赴任のため全額計上できるのではないかと考えておりました。
住民票に関しても、住所を家族のもとへ戻せばやむなく、単身赴任をしているという証明になるのではないかと思い、相談させていただきました。
やはり、寝泊まりする以上は難しいという認識でよろしいでしょうか?
個人事業者は、自分の衣食住は経費にできないのです。サラリーマンが単身赴任をしたとしても、赴任先の生活費を申告する事はできませんよね。
ご心中お察しいたしますが、必要経費にすることは難しいと思います。
お世話になります。
仕事内容的に現場近くに引越をしなければならず・・・とのことで、例えば、
・短期の出張・滞在
現地のビジネスホテル→全額必要経費
生活の拠点から往復の交通費→全額必要経費
・中短期の出張・滞在
現地のウィクリーマンション→全額必要経費
生活の拠点から往復の交通費→全額必要経費
・中長期の出張・滞在
現地のマンスリーマンション→全額必要経費
生活の拠点から往復の交通費→全額必要経費
・長期の出張~滞在
現地の賃貸不動産→???
生活の拠点から往復の交通費→???
ということになるかと考えます。
現地での工期や契約期間が明確に定められており、経済合理性により安く収まる賃貸不動産を選択しており、休暇時に現地で生活をせずに家族の元へ帰省し過ごしたり、等々により生活の拠点ではなく業務上の長期出張・滞在と主張できる余地はあるかと個人的には考えます。
それでも、従業員ではなく個人事業主自身だと長くて一年程度が限界かなと考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。
少しでも参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年06月05日 07時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







