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名義預金口座から生活費を支出する際の覚書の妥当性について

親である私が、子名義の銀行口座を開設し、私自身の資金をその口座に預け入れています。
本口座に預け入れられている資金は、すべて私(親)の所有に属する「名義預金」として取り扱っています。

この口座から、贈与税の課税対象外となる「生活費」を子へ渡すことを想定しており、資金の帰属と生活費支出の位置づけを明確にするため、以下の覚書を作成しました。

――――――――――――――――――
覚書(案)
親(以下「甲」という。)は、子(以下「乙」という。)名義で開設した銀行口座(以下「本口座」という。)に、甲の資金を預け入れている。
本口座に預け入れられた資金は、すべて甲に帰属するものであり、名義預金として取り扱う。
甲は、乙の生活に通常必要と認められる費用を乙へ渡すにあたり、本口座から生活費相当額を支出することがある。これは、生活費の範囲内で行うものであり、贈与税の課税対象となる贈与には該当しないものとする。
――――――――――――――――――

質問:
1. 上記の覚書内容で、税務上の整理として問題はないでしょうか。
2. 名義預金としての扱いを維持しつつ、生活費の支出を非課税として説明するために、追加で記載した方がよい事項はありますか。
3. 税務調査があった場合、この覚書は有効な説明資料として機能するでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

1.名義預金の取り扱いはお考えのとおりです。
2.追加記載は不要ですが、税務署としてはその生活費の支出が生活費の範囲内で行われているのか(いわゆる都度贈与なのか)を検討します。
3.説明しやすいということはありますが、所詮、親子間での覚書ですので、税務調査は2で述べた観点から行われます。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2026年07月29日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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