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6年前の孫への生前贈与

6年前に私の父から私の子供(高校生)に銀行振込で110万円を超える額の
生前贈与がありました。贈与契約書はありません。贈与税はうっかり納め
忘れました。
昨年父が亡くなり今年相続税申告と納税をしました。総資産が多いので
数年後に税務調査があるかと思っています。

税務調査の際に、この生前贈与は名義預金と認定される可能性が高いでしょうか?
その場合は今からでも贈与税を支払えば贈与契約書がなくても生前贈与と認められて
もらえて名義預金と認定されなくなりますでしょうか?

税理士の回答

 6年前の高校生のお子様への生前贈与について、現状のままでは税務調査の際に名義預金(お父様の財産)と認定される可能性が極めて高いと考えられます。
 また、今から贈与税を支払ったとしても、過去の贈与の事実を客観的に証明できなければ、名義預金の認定を覆すことは非常に困難です。
 税務署が名義預金かどうかを判断する際、贈与契約書の有無だけでなく、以下の「実態」を厳しくチェックします。現状では以下の3点すべてで不利な状況にあります。
 管理・処分の権限: 当時高校生だったお子様が、その通帳や印鑑を自分で管理し、自由にお金を使える状態(処分権)にありましたか?親やお祖父様が通帳を保管していた場合、名義預金とみなされます。
 贈与の認識(お互いの合意): 贈与は「あげます」「もらいます」の双方の合意で成立する契約です。お祖父様の一方的な振込で、お子様自身が「自分のお金になった」と認識していなければ贈与は成立していません。
 資金の使途: その後、そのお金がお子様自身の学費や生活費、あるいは本人の投資などに使われず、口座にそのまま残っている、または親の管理下にある場合は名義預金と疑われます。

 今から贈与税を払えば「生前贈与」と認められるか?
 「今から税金を払えば自動的に生前贈与として認められる」わけではありません。
 時効の壁と税務署の主張: 6年前の贈与であれば、原則として贈与税の時効(5年、悪質な場合は7年)の対象ですが、税務署は「時効だから贈与税は取れない」とは言いません。代わりに「そもそも6年前の振込は贈与ではなく、単にお父様がお孫さんの名前を借りてお金を預けただけ(名義預金=お父様の財産)」と主張してきます。
 後付けの納税は証拠にならない: 契約書がない状態で、今から「あれは贈与でした」と期限後申告をして納税しても、税務署からは「相続税を減らすために後からストーリーを作った(仮装・隠蔽)」と捉えられるリスクがあります。贈与の実態(本人の管理・認識)を証明できない限り、納税行為だけで名義預金認定を回避することはできません。

 

 書き切れなかったので追加です

 税務調査に備えて今からできる対策
 数年後の税務調査で「名義預金」として追徴課税(重加算税や延滞税など)を受けないために、今すぐ以下の実態を整え、証拠を確保してください。
 通帳・印鑑・カードの引き渡し: 現在、お子様は大学生または社会人になられている年齢かと思います。もしお祖父様や親御様が通帳を管理しているなら、今すぐ本通帳、届出印、キャッシュカードをすべてお子様本人に引き渡してください。
 本人の口座利用実績を作る: お子様自身のスマートフォンに口座のアプリを入れさせ、本人がお小遣いを下ろしたり、買い物をしたり、自分名義の定期預金に預け替えるなど、「本人が自由に使っている(処分権がある)」実績を今からでも作ってください。
 当時の経緯をメモに残す: 贈与契約書がなくても、振込口座の通帳(お祖父様の出金履歴とお子様の入金履歴)は強力な事実(客観的証拠)です。「なぜその額になったのか」「お祖父様からどのような言葉をかけられて振り込まれたか」など、当時の記憶を詳細に書面(メモ)に残しておいてください。

 もし税務調査で「名義預金」と認定された場合、その110万円を超える資金は「お父様が亡くなった時点の財産(相続財産)」に組み戻されます。すでに相続税の申告を終えられているとのことですので、総資産の額に応じた最高税率(10%〜55%)で相続税の修正申告が必要となり、さらにペナルティとして「過少申告加算税(または重加算税)」と「延滞税」が課されることになります。今回のケースは、金額の多謝にかかわらず税務署が非常に厳しく見るポイントです。税務調査の連絡が来てからでは言い訳が通用しなくなりますので、早めに今回の相続税申告を担当した税理士に相談し、過去の振込履歴を見せた上で「名義預金と言われた場合の防衛策」を事前に打ち合わせておくことを強くお勧めします。

ご返信ありがとうございます。

1.子供が小さい時に親が子供名義で作成した通帳でしたので親が管理して習い事の月謝の
 引落などに使用していました。当時は親の許可なく出し入れできる状況ではなかったですが
 大学生になってからは子供が管理しておりました。
2.祖父からお金をもらったことは子供は認識しております。
3.口座にたまったお金を他の金融機関に全額移動してその口座を解約し他の金融機関で
 国債を購入しました。(その金融機関では国債を買える時期が限られていたので)
 解約した銀行の通帳は今子供が保管しています。

贈与税の申告期限は来年の3月なので時効はまだですが贈与税を支払ったからといって
贈与と認められるとは限らないのですね。父から子供には4年前にも同じ額の贈与があり
こちらも贈与契約書は交わしておりませんが期限内に贈与税申告と納税をしております。

口座解約しているのでアプリを入れることはできませんが当時の贈与の経緯をメモに
残すようにいたします。

贈与と認められないかもしれませんが贈与税の申告納税は今からでもやっておいた方が
いいでしょうか?相続税の申告をお願いした税理士の先生は財産のほとんどを相続した兄弟に
のみ便宜をはかり私が質問などで連絡をしても返してくれないことがほとんどなので
こちらで相談させていただきました。

贈与が6年前という事であれば、すでに申告手続き上の時効となっているため、申告はできません。申告するのであれば、税務署から指摘がある前に、相続税の修正申告を、ということになりますが、ご兄弟もおられることですから慎重にならざるを得ませんね。。
所轄の税務署に相談してしまうという方法もありますよ。

2020年の贈与ですが、すでに時効なのですね。所轄の税務署とは相続税申告の方の税務署になりますでしょうか。税務署に相談してみます。

お忙しいところ詳しくご説明を頂きましてありがとうございました。

本投稿は、2026年08月21日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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