税理士ドットコム - [税務調査]新築の登記持分について~税務署からお尋ねが来たら? - 夫の口座から、妻の口座へ資金移動すれば問題あり...
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新築の登記持分について~税務署からお尋ねが来たら?

30代で土地家屋取得し、共働き夫婦のため土地家屋共に持分二分の一ずつで登記してました。今回、同土地に家を建て直し中です。現在は共に60代で夫は再就職し、妻(私)は退職してます。共働きで得た財産の現金で建てるため、今回も二分の一ずつの登記希望です。しかし、調べると「税務署からのお尋ね」調査が来ることがあり、その際に資金の差があると夫婦間の贈与税が発生するかもと知り、驚き悩んでいます。よろしくお願いします。

①工事代金の振込み3回のうち2回を妻の口座からすでに振り込んでしまいました。残り1回を夫の口座から振り込んだとしても預金通帳の記載記録は明らかに二分の一にはなりません。「税務署からのお尋ね」が来た場合は正直に記載すると贈与税が発生しますか。妻が定年まで就労していたことを記載してもダメでしょうか。(予定では妻の通帳から全額振り込むつもりでした。無知でした。)

②「税務署からのお尋ね」を受け取る割合は大きいのでしょうか。全く、その存在を知らず、対策してこなかったのが悔やまれます。(夫婦の通帳は共有財産との認識が強かったので)また、調査では通帳振込み記録まで調査されますか。

②工事契約書は夫の名前でしています。二分の一登記の際はそれは関係ありませんか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

夫の口座から、妻の口座へ資金移動すれば問題ありません。
工事契約書も、持分登記には関係ありません。

ありがとうございます。
資金移動の時期ですが、「税務署からのお尋ね」が来た時点で移動しての報告でもいいでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

工事代金の振込後に、速やかに資金移動をされたほうがよいと思います。

ありがとうございます。
こうした目的での通帳移動は贈与税は発生しないのですね。
もう一つ教えてください。資金等分はキッチリ正確でないといけませんか。

税理士ドットコム退会済み税理士

持分に応じて負担するための資金移動なので、贈与税は発生しません。
おおむね均等でよいと思います。差額が110万円以内であれば贈与税はかかりません。

何度もありがとうございました。

本投稿は、2018年06月11日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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