【建設業の外注費と雑給の処理について/修正申告の必要性】
建設業を営む法人の代表取締役です。
過去3年分の元帳を確認したところ、職人への支払いについて処理の違いが判明しました。
・過去2年間:職人Aを外注費として処理(源泉徴収なし)
・直近1年間:別の職人Bを雑給として処理(乙欄で源泉徴収)
職人は別人ですが、働き方や業務内容は同じです。報酬は人工計算で毎月変動し、交通費や道具代などは会社が一部負担しています。
直近1年間については、顧問税理士から乙欄で源泉徴収するよう指導されましたが、雑給として計上されていたことは今回初めて知りました。
【顧問税理士の見解】
・直近1年間は適切に処理しているため、過去分も問題ないとの見解
・現在、税務調査の通知はない
・今から自主的に修正申告する必要はない
・調査で指摘された場合に認めて修正すればよい
・自主修正が税務調査につながる可能性もある
【別の税理士の見解】
・同じ働き方で処理が異なるのは問題
・どちらかの処理が間違っている可能性がある
・修正申告しない選択肢はないのではないか
・税務調査が入る前に早急に確認すべき
※こちらの税理士には、まだ帳簿を確認していただいていません。
【質問】
① 同じ働き方で外注費と雑給の処理が異なることは問題でしょうか?
② 過去の外注費が給与と判断された場合、消費税や源泉所得税にどのような影響がありますか?
③ 誤りが判明した場合、税務調査を待たずに自主的に修正申告等を行うべきでしょうか?
④ 顧問税理士の「調査で指摘されてから修正すればよい」という見解について、どうお考えでしょうか?
税務調査を待つのではなく、問題があれば適切に是正したいと考えています。
専門家の皆様のご意見をいただけますと幸いです。
税理士の回答
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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①
直ちに問題になるとは考えません。
税務上しばしば問題となる話で、職人への支払が、給与か否(外注費等)か・・の判定の問題となります。
外形的に同じ働き方に見えても、職人によって判定結果が異なることもあり得ます。
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②
給与と判定された場合は、仕入税額控除は否認され、源泉徴収洩れ(乙欄)となります。
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③
個人的には修正申告すべきと考えますが、本当に「誤り」か見定める必要があります。
また、職人の側の所得にも影響を及ぼしますので、慎重な検討が必要となります。
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④
本当に「誤り」であれば、個人的には違う見解となります。
しかし、責任を持った税理士としての諸事情など何かしらの考えのもとでの判断と考えられます。
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補足)
給与か否(外注費等)かの判定について次の5項目が「基本的な」ポイントになります。
・他人が代替して業務を遂行することが可能か?
・時間的拘束、空間的拘束は有るか?
・指揮監督命令下にあるか?
・納品前の商品やサービスが滅失した場合に金銭の要求をできるか?
・作業に必要な物品の提供は有るか?
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/091217/01.htm
しかし、この5項目だけでは判定しづらいため、東京国税局の内部資料が有名ですが、web上に判定チェックシートも多数ありますので、まずはそれらを用いて判定することになります。
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税務からは余談となりますが、偽装一人親方問題という存在も考慮する必要があるとも考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年10月24日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







