税務署職員は、税務調査(査察ではない)の名目で、個人契約の銀行の貸金庫を強制的に開けて見れる?
銀行の貸金庫にはプライバシーに関わる資料も入れていますが、
税務署職員は、査察ではなく税務調査の名目で、個人契約の銀行
の貸金庫を、強制的に開けて見ることができますか?
税理士の回答

できる訳が有りません。ここは日本ですから。

通常の税務調査であれば、本人立会いで確認することはありますが、強制的に見ることはありません。

質問検査権による税務調査は、本人の同意がなければ強制的にはできません。
しかし、正当な理由がなく拒否すると罰則規定があります。
拒否すると直ちに罰則と言うことはありませんが。
本投稿は、2018年07月06日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。