実質的な経営者と代表
いわゆる雇われオーナー。
出資者代表1人の合同会社の代表です。
会社の利益は自身の役員報酬や経費以外は実質的な経営者の会社に入金しています。
当然、両者適切な税務申告をしています。
仮に雇われオーナーの私の会社が、税務調査等で実質的経営者のものと、認定された場合どのようなリスクがあるのでしょう?
雇われオーナー側
実質的な経営者側の双方のケースを聞きたいです。
税理士の回答

会社の利益は、雇われ社長、実質的な経営者にかかわらず会社に帰属しまする。又、会社は、出資者等が所有しています。
会社の利益は、株主、出資者等に配当されます。
ご質問者の会社は、合同会社ですから、会社の利益は、社員同士、自由に分配できます。

雇われ、とはいっても社員である業務執行社員となりますね。
ただ、雇われ、なので、配当等について受領権限等限定されているのかもしれませんね。社員それぞれ毎に株式会社でいうことろの純資産の部の個別管理が必要になりますね。それぞれに帰属する部分を超えた取り扱いをすると、税務上の論点が生じます。
定款の定め方によっては、業務執行社員以外の方の実質的な会社であるのであれば、税務上、それはそれ。問題にならないとは存じます。
簡単な合同会社の説明される入門書等ざっと読んでいただくのも一案です。

適切な税務申告であれば、問題ないと思います。
取引実態と申告の内容に、乖離があれば、実質経営者の会社への、寄付金課税でしょうか。
知りたかったことが知れました!
ありがとうございます!

これって解決されたのですか?
おそらく、論点は、会社から役員報酬として給付しているもの、或いは、経費として計上しているものについて、否認された。
この時、どうなるか。
法人は役員報酬ではなく、執行役員に対する貸付金。として一部損金算入否認。
役員側は、単に会社からの借入金なので、確定申告により所得の減少した後の金額で更正の請求。
或いは、法人で負担すべき経費等が漏れていた場合。
法人においては修正申告、となりましょうか。
これが知りたかったことかと存じますが。
知りたかった事のひとつとして、雇われオーナーの(私の)会社の利益を実質的経営者の別法人に振り込んだ際に金額が大きく取引の実態が伴わない場合どのように判断されるのか気になっていました!
役員報酬を否認されるケースもあるのは学びになりました。

これは単に貸付金ですね。複式簿記ですから。外部から借り入れがあれば、最低限、それ以上の利率をとることになりますね。そもそも、損金になりません。

利益を振込みする際の仕訳が分かれば、もっと具体的な説明が可能です。
定時定額で年1で振込額を見直しをして外注費として計上した場合どうなりますか?

役員報酬を外注費で計上するということですか。
源泉と消費税の問題があります。
役員報酬ではなく、実質的なオーナーの会社に決まった額を毎月振り込みをした場合です。
例えば、自身の役員報酬や経費を支払い後、会社に残った現金を全部オーナーの別法人に適当な名目で振り込みをした場合は取引の実態がないので問題あるのかな?と思いまして。
逆に言えば、しっかりとした取り決めの中で送金すれば特段、問題はありませんか?

オーナーへの利益の振込を外注費にした場合は、外注費としての取引実態がないと、寄付金課税の可能性が高いと思います。
役員報酬または給与、もしくは利益の配当しか無いと思います。

同族会社では社員には法人はなれません。
よって、利益の配当にはなりません。
と十分な説明になっているのですね。

もしかすると、同族会社の社員に法人がなれると理解不足から回答されているような気もしますね。さらに悪化してますが。

当初に戻り、貸付金となります。

この事案では、合同会社。社員は実質的なオーナー個人。そして執行社員である相談者の個人2名です。
それを踏まえて回答する必要があります。
本投稿は、2018年08月13日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。