重加算税
母の相続で私名義の預金証書が死後、金庫から出てきました。
この預金に対しては、税理士が相続に入れてなかったために、後の税務調査で引っかかり、重加算税になりそうです。
金庫から出てきたときには税理士も立ち会っており、問題なく相続処理がなされていたものと思っていたのですが、税理士は贈与処理がなされていたものと判断し入れなかったとのことでした。
この預金証書は相続に入れないと遺族に説明したと税務署に言ったため、問題になってます。
説明されたかもしれないですが、所詮素人なので、それがどういう意味なのかもわからず、はいはい任せます、てきに返答してたんだと思います。
もちろん相続財産に入れないことが脱税につながるのならば、了解するわけもなく、税理士からも贈与税で処理されてる前提で相続に入れませんよと、詳しく説明されたわけでもありません。
この場合、もし重加算税になったら、税務署に対して対抗できるのでしょうか?
また、税理士に対しても説明不足、確認不足で損害賠償できるのでしょうか?
不正に税金を逃れようなんて、これっぽっちも思ってないのに余計に税金とられるのは不本意です。
教えてください。
税理士の回答

そもそも重加算税の対象となるのは「仮想隠ぺい行為」が対象となります。
簡単に言えば、意図的に財産を隠そうとする意思に基づいて税をごまかそうとした場合にかかるのが重加算税です。
今回のケースですと
①そもそも隠す意思もない
②贈与により貰っていたと税理士が勘違いしていた
ということですので、重加算税の成立はしないかと思います。
もし税務署が重加算税をとるために「故意に隠しましたね」みたいな念書をとろうとするのであれば書く必要はありません。
ただ、当初の申告は少なく申告していたことになりますので「過少申告加算税」と「延滞税」は発生してしまうかもしれません。
もし税理士に過失があるとすれば、本税(本来納めるべき税金)を請求することは出来ませんが、過少申告加算税と延滞税くらいは請求されても良いのではないでしょうか?
本投稿は、2015年10月26日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。