第二次納税義務を負う者について
友人が今度結婚するにあたり心配事があります。旦那になる人が脱税で支払い義務が
生じているようなのですが、額が多く支払いが出来ない場合は結婚することになった
友人にも支払い義務が生じるのでしょうか?あるいは結婚前の脱税の為第二次納税義務には当たらないのでしょうか?また離婚した以前の奥さん(脱税時は妻でした)には支払い義務が生じるのでしょうか?友達に支払い義務が生じない方法があれば教えてください。
税理士の回答

第二次納税義務を負う者について
友人が今度結婚するにあたり心配事があります。旦那になる人が脱税で支払い義務が
生じているようなのですが、額が多く支払いが出来ない場合は結婚することになった
友人にも支払い義務が生じるのでしょうか?あるいは結婚前の脱税の為第二次納税義務には当たらないのでしょうか?また離婚した以前の奥さん(脱税時は妻でした)には支払い義務が生じるのでしょうか?友達に支払い義務が生じない方法があれば教えてください。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の「第二次納税義務」については、その方の詳しい状況が分からないと何とも言えません。その方が個人事業をされていたのか、法人であったのか等の状況も分かりませんので、
只、この度結婚される方がその脱税に全く関わっていなければ、「第二次納税義務」については特に心配する必要はないと思います。でも、ご主人が脱税で収入等を差し押さえされれば、生活費等ご家族としての影響は有ると思いますが・・
「第二次納税義務」について詳しくは
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/03/032/01.htmを参照ください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
岡谷先生 ご返信ありがとうございました。結婚相手は個人事業主のようですが友人は結婚した場合納税義務は生じないでしょうか?
本投稿は、2015年11月18日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。